かつては「24時間戦えますか?」というキャッチコピーが流行し、関連して24時間働くジャパニーズビジネスマンを称えるかのようなCMソングも人気を博したことがありました。
しかしそれはムリな話だったということです。
私たちは長時間労働に耐えられるようなカラダにつくられてはおらず、一定時間働けば疲弊し、頭が働かなくなり、生産性もグンと落ちてしまいます。
さまざまな事件やできごとによって世の中が、これまでの働き方に疑問を呈するようになり、ようやく政治や行政などが動き、今回の働き方改革、関連法施行の運びとなったのです。
法律になった働き方改革
2018年6月29日に働き方改革関連法案が参議院本会議で可決され成立しました。
・労働基準法
・労働安全衛生法
・労働者派遣法
など、労働に関わるいくつかの法律が改正されるのです。
そして残業、有給休暇、正規・非正規の格差問題も解消する方向へと動くことになりました。
そこで今回は、働き方改革関連法によって新たに導入されるルール・きまりの勘どころについてご紹介いたします。
残業はどうなる?
働き方改革で残業は、確実に少なくなることでしょう。
朝早く出社して、夜遅く退社する、これを当たり前のように毎日されている方も今は多いと思います。
気力、体力ともに影響がなく残業手当が出ている以上、問題はまったくないと考えている方もいるかもしれませんが、そのような働き方は法律施行後、許されなくなるでしょう。
新しい原則となるのですが、
・月45時間
・年360時間
までが時間外で働ける上限となります。
臨時的な事情や特別な事情がある場合でも
・単月100時間未満(休日労働含む)
・複数月平均80時間(休日労働含む)
の年720時間を限度として設定しなければならなくなります。
月45時間ということですから、週休2日制の会社で働いている場合、毎月20日~23日の勤務となり、45時間をその日数で割るとだいたい2時間です。
よって毎日2時間以上、残業しているという方は、法律施行後はそのようなことがなくなりますので体力的にも精神的にもラクになるかもしれませんね。
ただし仕事量が変わらず職場にいる時間が短くなるのであれば今後、仕事の効率化や時短などに工夫を凝らしていく必要がありそうです。
この新原則は来年の4月1日から施行され、中小企業は1年遅れて2020年4月1日から施行されます。
有給休暇はどうなる?
有給休暇は法律で認められている労働者の権利なのにもかかわらず、1年間に1日たりとも有休を取得できないもしくは有休を取りにくい会社に勤めている方もいるのではないでしょうか?
しかしこれからは、有給休暇を1日も取得できないような会社はなくなります。
働き方改革関連法の施行で使用者は、10日以上の年次有給休暇が与えられているすべての労働者に毎年5日、時季を指定したうえで有給休暇を与えなければならなくなるのです。
この有給休暇の新ルールは、来年の4月1日から完全施行となっています。
もし来年度、一年間働いてみて一度も有給休暇を取らせてくれないような会社であったとしたならば、その会社は間違いなくブラック企業ということになります。
“時季を指定して”
という文言があるのに気づかれていたかと思うのですが、労働者はいつでも自由に有給休暇が取れるわけではありません。
会社はいわゆる
・繁忙期
・稼がなければならない時期
・社員に休まれては困る時期
を避けて有給休暇を与えることが認められています。
・閑散期
・売り上げが見込めない時期
・さほど忙しくない時期
を指定して会社は有給休暇を付与することになるでしょう。
それでもこれまでまったく有給休暇を取得できなかった会社にいる方は、来年から最低5日はお休みを確保できますのでぜひ、利活用していただきたいところです。
正規と非正規の格差の解消は?
近い将来、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間に生じていた不合理な待遇差が禁止されます!
正規は正社員、非正規はパートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者などとなりますが、正規と非正規の間には溝があり、これまで不合理な待遇差が暗黙の了解的に認められてきました。
たとえば同じ職場に正社員とパートタイマーがいたとします。
彼らは同じ仕事をしているのに正社員は月給20万円、パートタイマーは日給8千円(月額16万円~18万4千円)という待遇で、それを疑問視している方も少なくなかったはずです。
これからは同一の企業内において正規と非正規で基本給や賞与などに生じる疑問視されるような理にかなわない待遇差は禁止されます。
この不合理な差別が解消されるのは再来年の4月1日から、中小企業においては3年先の2021年4月1日からとなります。
まとめ
私たちは基本、働いていかなければ生活していけません。
しかしそのためにムリをして健康を害したり、生死をさまようような事態に自分を追い込んだりするようなことがあってはならないと考えます。
以上、AGAヘッドラインニュースでした!
参考文献:厚生労働省 事業主の皆さまへ 「働き方」 が変わります!!https://www.mhlw.go.jp/content/000335764.pdf
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